法定後見

法定後見には、判断能力に応じて後見・保佐・補助の3種があります。

判断能力がほとんどない

判断能力が著しく不十分

保佐 判断能力にかなり衰えがある

判断能力が不十分

補助 判断能力に少し衰えがある

後見人を選任するには家庭裁判所に「後見(保佐・補助)開始の申立」をします。
申立をできる人は後見人等を選任してもらう必要のある本人・本人の4親等内の親族・市町村長などです。申立時に後見人等となる候補者(親族または弁護士・司法書士といった専門職)を挙げておくこともできます。最終的に家庭裁判所が本人の状況を調査し最も相応しい人を決めます。

当事務所では申立書作成から、ご親族が後見人等となった場合のフォローも致しております。
また後見制度を利用したいが、身近に後見人等になる親族がいない場合や事情により第三者の専門職が後見人等になるほうが良い場合は当事務所の司法書士が後見人等となり財産管理や身上監護をして参ります。

亡くなった後は?

被後見人が亡くなった場合、後見人は残った入院費・施設利用料の支払いなどの残務処理の上で相続人に財産を引き継ぐことになります。
相続人より依頼があれば引き続き、相続手続きをお手伝いすることも出来ます。

任意後見

公証人役場にて、公正証書で「任意後見契約」を結びます。

1.依頼者と任意後見人との契約

任意後見契約は、誰に後見人を頼むかは自由です。
例えば子供やその他の親族に頼むこともできますし、専門的な後見人を希望しておられる方は、依頼内容を伺った上で、当事務所の司法書士との「任意後見契約」を結ぶこともできます。

2.依頼者の判断能力の低下

任意後見契約は、契約を結べばすぐ契約を発効するものではありません。ご本人の判断能力が低下した場合に家庭裁判所に「後見監督人選任の申立て」をし、後見監督人が選任されて初めて任意後見契約の効力が生じます。
任意後見人は本人の気持ちを尊重しながら、財産管理や福祉サービスなど身上面の支援を行います。

 

3.家庭裁判所に任意後見人選定の申立てをし、任意後見監督人の選任

契約発効までは?

当事務所の司法書士と「任意後見契約」を結んだ場合、任意後見契約が発効するまで間「見守り契約」を締結し、定期的に連絡を取り、何か困ったことがあればすぐにご相談いただけるようにしておくことをお勧めしています。
費用につきましては「ご依頼について」をご覧ください。